大阪地方裁判所 平成10年(ワ)11089号 判決 2000年2月03日
原告
高園産業株式会社
右代表者代表取締役
【A】
右訴訟代理人弁護士
小西敏雄
被告
有限会社メディカルサプライ
右代表者取締役
【B】
右訴訟代理人弁護士
川村哲二
主文
一 被告は、別紙物件目録記載の芯管に分包用紙を巻き付けて、これを使用したり、分包用紙を巻き付けた右芯管を販売してはならない。
二 被告は、原告に対し、金九九一万六三四五円及び内金九〇一万六三四五円に対する平成一一年三月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は被告の負担とする。
五 この判決は、一及び二項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告の請求は、主文掲記の限度で理由があるから、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)
<以下省略>